東かがわ市議会 2022-03-18 令和4年第1回定例会(第4日目) 本文 開催日:2022年03月18日
国保の基本的性格は、制度ができた最初から生存権を保障した憲法25条の具体化として、国が責任を持つべき社会保障制度としてスタートしました。よく政府などが、その制度の性格をゆがめて、助け合い、相互扶助の制度だと言いますが、国保制度が作られた原点は国民全体の健康維持に国が責任を持つという社会保障制度だと考えますが、市長の認識はどうでしょうか。
国保の基本的性格は、制度ができた最初から生存権を保障した憲法25条の具体化として、国が責任を持つべき社会保障制度としてスタートしました。よく政府などが、その制度の性格をゆがめて、助け合い、相互扶助の制度だと言いますが、国保制度が作られた原点は国民全体の健康維持に国が責任を持つという社会保障制度だと考えますが、市長の認識はどうでしょうか。
義務ではないと厚生労働大臣が国会で答弁しているのですから、憲法第25条、国民の生存権の保証の立場から、東かがわ市は扶養照会はやめ、市民が安心して申請ができるようにする必要があると考えますが、どうでしょうか。 第3は、新型コロナウイルス感染症が当分の期間収束せず、第4の波が起こることも予想しておかなければなりません。
一方、賛成の立場の委員からは、憲法第25条は国民の生存権を保障し、国による社会保障増進の義務を定めており、地方自治体は住民の命と暮らしを守るとりでとして社会保障の充実を図ることが何よりも求められていることから、本陳情に賛成であるとの発言がありました。 そこで、委員会としては、挙手による採決を行った結果、挙手少数により、不採択と決定した次第であります。
その代償措置として、それを補って公務員の生存権を守るために、人事院勧告制度としてできたということです。使用者とは独立した第三者機関である人事院なり人事委員会が、民間の賃金、労働条件を調査して、決定して勧告したということです。 今年においては、コロナ禍ということで、通常とは違う調査、勧告をしたということも聞いております。
生活保護基準の引下げは、生存権を保障した憲法第25条に違反すると、全国で生存権裁判が行われています。憲法第25条の健康で文化的な生活を保障する自治体任務からいえば、今の状態を放置することは許されません。 そこでお尋ねします。
差し押さえで生活保護基準も下回り、生存権も脅かす差し押さえの可能性もあり、法律を犯す可能性も出てくるわけでございます。 本市の滞納整理の状況はどうなっていますか。差し押さえ数、滞納処分停止数の変化について教えていただけますか。
日本国憲法第25条に、「すべて国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」と規定されており、この生存権を保障するための制度の一つとして、生活保護制度があります。 生活保護業務に携わる現業員のことをケースワーカーと呼びます。現在、本市福祉事務所には、計54名のケースワーカーが配属されています。
この値上げを人事院勧告や職員の値上げと同じように言われておりますが、一般職員の賃金は生活保障、生存権にかかわる賃金でありまして、議員の任務や活動に対する報酬に一般職員の勤勉手当を連動させる根拠は、私はないと思っております。 2つ目の反対理由は、市民は10月からの消費税10%増税で、年間で1人当たり2万7,000円の負担増であります。1世帯平均で6万2,000円の負担と言われております。
自営業者も年金生活者も中小企業も大企業も、みんなで負担した税金を、国民の生存権を守るために使うのは当然です。不公平という意見がありますが、同じ市民でありながら、同じ年収、世帯構成なのに、加入する医療保険が違うだけで保険料負担が2倍にも跳ね上がること、これこそ不公平です。
憲法第25条は、国民に生存権を保障し、国による社会保障増進の義務を定めています。自治体においては、地方自治法第1条に定められた住民の命と暮らしを守るとりでとして、社会保障の充実が何よりも求められています。 よって、陳情第10号に賛成します。 以上で討論を終わります。 ○議長(小比賀勝博君) 37番 太田安由美君。
物難民とは、調べてみますと、従来型の商店街や駅前スーパー並びに郊外型スーパーといった店舗が閉店する、あるいは対象の地域における交通を支えてきた公共交通機関、鉄道、路線バスなどが機能を満たせず廃止するなどの事象を理由として、対象となる地域の住民が食料品を初めとする生活用品などの購入の困難や病院への通院の不全、役所への届け出の困難などに代表される社会サービスの受給における不全、不利益にさらされる、一部の生存権
生活保護基準の引き下げは、生存権を保障する憲法25条の理念に反するとして、全国では1,022人の方が原告として生存権の裁判がされているほどです。生活保護基準が引き下がると、その基準を目安にしていた諸制度、住民税、保育料、介護保険料、就学援助、最低賃金などに連動し、私たちの生活に大きな影響を与えるもので、この問題は受給者の方のみの問題ではありません。
交通・移動の権利は、日本国憲法が保障した居住・移転の自由──第22条、生存権──第25条、幸福追求権──第13条など、関連する人権を集合した新しい人権です。国民が安心して豊かな生活を享受するためには、交通・移動の権利を保障し、行使することが欠かせません。 そこでお尋ねします。 市民の交通・移動の権利をどのように考えているのか、伺います。
決議の前文を要約いたしますと、世界の恒久平和を実現することは人類共通の願いであること、我が国は世界唯一の核被爆国として、広島・長崎の惨禍を人類の上に決して繰り返させてはならない重要な責任を持つものであること、日本国憲法の精神に基づく平和的生存権の確立こそが地方自治の根本的条件であることとなっておりまして、こうした立場から、次の3項目について宣言を行っているものでございます。
人間社会において生存権のあり方が大きく変化したと言われる激動が意識的に除外されている事柄について、最初に質問いたします。
まず、1つ目の反対理由でございますが、市議や特別職の0.05カ月分を引き上げますとどれぐらい上がるのかということで見ますと、議長は約3万2,000円、議員は約2万5,000円、市長は約5万6,000円、副市長は約4万3,000円、教育長は3万9,000円の引き上げとなります、この値上げを人事院勧告や職員の値上げと同じように言われますが、一般職員の賃金は生活保障、生存権にかかわる賃金でございます。
決議の内容としましては、核兵器の廃絶と核の不拡散を求め、平和的生存権を確立するため、都市として宣言したものであります。 御指摘の宣言都市の看板類でございますが、平成26年に綾歌市民総合センターに看板を、飯山市民総合センターに本庁舎と同様の懸垂幕をそれぞれ設置しております。
被災者の健康を脅かす苛酷な避難生活を強いることは、日本国憲法が掲げる個人の尊厳や生存権の保障に照らしても大問題です。生活再建の法改正を急ぐべきときに、自由民主党は総裁選挙に力を入れるなど、国民に寄り添った政治をしているとは、とても思えません。この改正案を審議し、成立させることは欠かせません。国に、被災者生活再建支援法改正案の早期成立を強く求めるべきと考え、意見書提出を提案いたします。
憲法第25条に明記された国民の生存権を保障する最後のセーフティーネットである生活保護のあり方は、全ての国民の権利にかかわる重大な問題です。安倍政権が、ことし10月から強行しようとしている生活扶助費の最大5%削減について、国連人権専門家が、最低限の社会保障を脅かすものなどとして見直しを要請したことに対し、日本政府が抗議したことがわかりました。抗議は極めて恥ずかしい。
しかし、今年度予算の代表質問時に、私が梶市長にその政治姿勢をただした中身、地方自治体の仕事は、憲法でうたわれている基本的人権や生存権の保障を実際に一人一人の住民の生活に具体化していく仕事のはず、今国の政治はそれを困難にし、地方交付税のトップランナー方式に象徴されるように財政的に国策へと誘導するものが多いが、そこは自治体として直接市民に責任を持って、暮らしを守るという判断を貫いてほしいと申し上げました